派遣社員もストレスチェックはあるのか?

平成27年12月より施行されたストレスチェック制度。これは、従業員数50名以上の事業所で働く従業員に対し、定期的にストレスチェックの検査をすることが義務付けられた制度のことです。

ストレスを検査することによって従業員本人にストレスを自覚させ、高ストレスと判断された従業員には産業医などの面談を受けたり、残業や休日出勤などの労働時間を減らすことで、うつ病など職場のメンタルヘルスリスクを低減させることを狙いとしています。そこで気になるのが、このストレスチェック制度が、派遣社員に適用されるのか?ということ。

派遣社員など期間契約対象となる労働者については「1年以上雇用される予定がある、または契約更新により1年以上雇用されている」「通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上労働している」の二つの条件を満たしていれば、ストレスチェック制度の対象となります。

なお派遣社員については派遣元企業にストレスチェックを行う義務があります。派遣先企業は派遣社員も従業員数にカウントする必要がありますが、ストレスチェックの義務は負いません。

ただし、ストレスチェック制度には、従業員個人のメンタルをケアをする「個人対応」と、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かす「集団対応」の二つのねらいがあります。「集団対応」には派遣社員を含む職場全体のストレスチェックの結果が反映されますので、派遣先企業でのストレスチェック検査も求められています。